ご利用までの流れ
申請
市役所へ支給申請を行います。受給者証が発行されます。
契約
ご利用契約を行います。
利用開始
市役所が利用の上限額を決定します。
ご利用日数等を調整して、利用開始となります。
利用料金
障害児通所支援を利用した時の費用
・サービスを利用すると、原則1割の負担となっていますが、対象となる児童が属する世帯の世帯員の課税状況等に応じて、以下の4区分の負担上限額が設定されており、ひと月に利用した回数に関わらず、それ以上の負担が生じないようになっています。
区分 | 月額上限負担額 |
生活保護 | 0円 |
低所得1・2 | 0円 |
一般 (市町村民税所得割28万円未満) |
4,600円 |
一般 (市町村民税所得割28万円以上) |
37,200円 |
(例) 保護者の所得区分が一般(市町村民税所得割28万円未満)で月10回利用した場合。
実際の利用料金 → 478円×10回=4,780円
月額の利用者負担上限額 → 4,600円
お支払い頂く料金 → 4,600円
サービスの種類 | 費用 | 備考 | |
食事代金 | 昼食(調理活動) | 実費 | |
昼食(弁当注文時) | 実費 | ||
その他の食事サービスの代金 | 実費 | 要相談 | |
行事等参加料金 | 交通費等 | 実費 | 要相談 |
複写代金 | サービス提供記録等の複写に係る費用 | 10円 | 1枚あたり |
各種証明書の発行 | 1部 | 100円 | |
おやつ代 | 100円 | ||
創作的活動費用等 | 実費 | ||
故意破損弁償代 | 実費 | 各種保険加入者は保険適用範囲を超えた範囲 |
受給者証について
受給者証とは
・受給者証は、福祉サービスを利用するために市町村自治体から交付される証明書です。
・受給者証には保護者と児童の住所、氏名、生年月日、サービスの種類、その支給量(日数や時間数)が記載されます。
・放課後等デイサービスは療育手帳を取得していなくても、受給者証があれば利用する事ができる福祉サービスです。
・福祉サービスのなかでは「障害児通所支援」に該当します。
支給量とは
福祉サービスを利用できる日数や時間数のことです。
・例えば支給量が「20日/月」と受給者証に書かれている場合は「ひと月当たり最大20日まで放課後等デイサービスを利用できますよ。」ということになります。
・利用料の9割を自治体が負担するので、月に何日利用できるかは自治体の福祉課と相談をして決めることになります。自治体ごとに判断が異なる場合もあるので、お子様の特徴や利用を考えた経緯、希望する利用時間や日数を詳しく伝えてください。
よくある質問
A:療育手帳を取得していない児童さんでも、受給者証があれば利用することができる福祉サービスです。
A:異なるサービスです。新たに放課後等デイサービスの受給者証が必要になります。
A:療育手帳だけでは放課後等デイサービスは利用できません。住んでいる自治体の障害福祉課にお問い合わせ頂き、申請手続きを行ってください。
A:支給量は行政の福祉の窓口の判断によります。お子様の成長や生活の変化に伴って、放課後等デイサービスの利用時間を増やしたいことを障害福祉課に相談してください。